在留手続について
A:入学手続き時に既に日本国内に居住し、「留学」の在留資格を有している場合
出入国在留管理局にて在留資格「留学」を更新(または「留学」へ変更)する場合は、大学が発行する所属機関用の入管所定書類が必要となります。当該書類が必要な方は、「入学許可証」を受領後、事前に下記のキャンパス事務室(国際交流担当)にお問い合わせの上、「在留カード」「パスポート」「現在所属学校の学生証」「桜美林大学入学許可証」を持って、大学窓口へお越しください。
国際学生選抜(旧「留学生特別選抜」)で入学手続きされた方には、「入学許可証」のデータをマイページで掲出いたします。
お問い合わせ先
■ビジネスマネジメント学群以外:町田キャンパス事務室(国際交流担当)
電話:042-797-5419(平日9:00~17:00)
メールアドレス:inbound@obirin.ac.jp
■ビジネスマネジメント学群:新宿キャンパス事務室(国際交流担当)
電話:03-3366-0201(平日9:00~17:00)
メールアドレス:sjk_info@obirin.ac.jp
B:入学手続き時に日本国外に居住し、在留資格を有しない場合(日本に居住していない者)
所定の期日までに入学手続きを完了した者には、本学から「在留資格認定証明書」(「留学」)の代理申請について案内します。
詳細はマイページの「入学関係書類」で確認してください。
※該当者全員へ一斉にメール案内となりますので、納入手続きが早く終了しても早く案内が届くことはありません。
※「個別の入金確認」、「入学関係書類の発行時期」に関するお問い合わせには対応しておりませんので予めご了承ください。
注意事項
- 本学が代理申請をする在留資格の種類は「留学」です。その他の在留資格に申請される場合は、ご自身で申請を行ってください。
- 他大学にも合格した場合、「在留資格認定証明書」の交付が重複しないように注意してください。重複している場合は、証明書は交付されません。
- 書類に不備がある場合は、「在留資格認定証明書」の代理申請はできませんので、不備がないようにご注意ください。なお、必要に応じて、出入国在留管理局より追加書類が要求されることがあります。
- 在留資格審査は法務省出入国在留管理庁が行うため、交付が遅れる場合や不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
お問い合わせ先
桜美林大学 入学部
メールアドレス:global_ad@obirin.ac.jp