お知らせ
新着NEWNEW2025.12.2
「こども性暴⼒防⽌法」の施⾏に伴う「こどもと接する実習」に関するお知らせ
こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)が 2026 年 12 ⽉ 25 ⽇より施⾏される予定です。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを⾏う事業者には、性暴⼒を防ぐための取り組みが求められます。
これに伴い、教育実習・保育実習等の実習⽣も性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
① 法の施⾏後、実習を⾏う前に、実習を履修する学⽣に対して特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。特定性犯罪前科が確認された学⽣については、こどもと接する実習を⾏うことはできません。
② 実習を⾏うことができない場合、原則として教員免許状、保育⼠資格の取得要件を満たすことはできません。
③ 本学では、教育実習・保育実習等のこどもと接する実習の履修を希望する学⽣に対して⼊学後の各課程履修希望時に以下の提出を求める予定です。
同意書(犯罪事実確認に関する同意)
誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)
【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者に
よる児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)」
(本件に関する問い合わせ先)
桜美林⼤学
学務部教務課(資格・教職担当)
電話:042-797-4996